特許庁は2022年4月4日、ウクライナ情勢により被災し、指定の期間内に手続きが出来なくなった出願人について、意匠・商標審査においては、期限徒過後の提出を認めると発表した。
手続き可能となってから、14日以内の手続きで救済が認められる手続きと、2月以内の手続きで救済が認められる手続きがある。
特許審査においては、審査官が再び拒絶理由通知書を発する等の対応によって原則救済される。
特許庁
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20220404_02.html