2022年10月14日、特許庁は、閣議決定に伴い、特許印紙により特許料等を予め納付できる期限を令和5年3月31日までとすると公表した。
行政手続のデジタル化が進む中、特許料等の予納についても、特許印紙ではなく現金(銀行振込等)で納付する形に法改正がなされたことに伴い、経過措置として特許印紙による予納期間が設けられた。
経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221014003/20221014003.html
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2022年10月14日、特許庁は、閣議決定に伴い、特許印紙により特許料等を予め納付できる期限を令和5年3月31日までとすると公表した。
行政手続のデジタル化が進む中、特許料等の予納についても、特許印紙ではなく現金(銀行振込等)で納付する形に法改正がなされたことに伴い、経過措置として特許印紙による予納期間が設けられた。
経済産業省
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