PCT規則が改正される(2016年7月1日発効)。
主な改正内容は次のとおり。
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特定の情報の公衆アクセスからの除外(第9規則、第48規則及び第94規則)
国際公開等の情報に、開示の目的に合致するかどうかが明らかでなく、開示により個人的又は経済的利益が明らかに損なわれ、かつ、これを開示する優先的な公共の利益がない情報(例えば特定の個人情報)が含まれている場合、出願人は国際事務局に対し、当該情報を開示の対象から除外するよう請求することが可能となる。 -
優先権回復の請求に係る書面の写しの国際事務局への転送(第26規則の2及び第48規則)
出願人から優先権回復の過程で提出された理由書や証拠書類等は、受理官庁が国際事務局への送付することを義務付けられた。また、出願人の請求又は受理官庁の判断により、上記1. と同条件で、特定の書類を送付の対象から除外することができる。 -
電子通信サービスの障害による期間不遵守に対する救済措置(第82規則の4)
出願人による各機関あての提出物の送付期限を遵守できなかった場合の救済措置の対象となる理由(不可抗力)として、広範囲の地域又は多くの人々に影響を与える電子通信サービスの全般的な障害が追加された。 -
国際事務局との通信のための言語(第92規則)
出願人が国際事務局へ書簡を送付する際に利用できる言語は、従来は英語又はフランス語であったが、それらに加え、実施細則の定める範囲内で、第48規則で規定する国際公開の言語も利用できるようになった。
日本特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct287.htm