2018年8月16 日、インドネシア知財権総局は、特許年金を3年間継続して納付しなかったために、2016年8月26日より前に特許を取り消された特許権者は、2019年2月16日までに、未納年金の納付が無ければ、その後の新たな特許出願を受理しない通知を発行した。
2019年2月16日までに手続する新たな特許出願については、未納年金の納付が無い場合であっても、受理される。
これにより、未納年金のある出願人は、2019年2月16 日以降は、パリルートや PCT 国内移行による新規出願の他、係属出願からの分割出願も認められなくなる。
また、未納年金がある特許権利者を共願人とする共同出願も認められなくなる。
インドネシアにおいて、年金未納により自然消滅となった特許がある出願人は、注意が必要である。