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韓国特許庁(KIPO)は、2021年11月18日施行予定の改正特許法で、出願取下書または放棄書を提出した場合、既納の審査請求料の返還対象が拡大されることを公表した。詳細は以下の通り。
・審査請求後、最初の拒絶理由がまだ通知されていない出願に関し、取下書又は放棄書を提出した場合は、既納の審査請求料を全額返還・2021年11月18日以降、最初の拒絶理由通知の応答期限までに取下書又は放棄書を提出した場合、既納の審査請求料の3分の1を返還
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