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ブラジル産業財産庁(INPI)と日本国特許庁(JPO)は、2019年12月1日から、技術分野の制限を撤廃したPPHの試行を2年間実施することとなった。
これにより出願人はPPHを利用することで、ブラジルにおいて早期に特許権を取得することが可能となった。
マドリッド協定議定書への加盟に関するブラジル国内の承認手続きが5月22日、完了した。
ブラジル産業財産庁によると、ブラジルでの2018年の商標出願件数は20万4,419件。うち約14%が外国からの出願。
日本からは1,222件が出願されている。
ブラジル特許庁(INPI)は、ブラジルへのPCT出願の国内移行手続での審査に、INPIが国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)として認める特許庁による調査結果を使用することを規定した。
また、INPIがこの調査結果に対する補足的な調査を行わないことも規定している。
ブラジルでは、コンピュータプログラム自体は特許及び実用新案の対象にはならないのが現状だが、コンピュータプログラムを含む発明を権利化できるような審査ガイドラインを制定した。
ブラジル特許庁
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf
アルゼンチン特許商標庁(ARPTO)より、規則P-56/2016が発行された。
施行日は2016年10月15日。
当該規則の下では、特許出願が以下の条件を満たすと、特許要件を満たしているとみなされる: