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財務省は2018年度の税関における知的財産侵害物品の差止状況を公開した。
これによると、輸入差止件数は26,005件にのぼり、7年連続で2.5万件を超えると同時に、知的財産侵害物品の輸入差止点数は929,675件(前年比83.5%)に達し、過去5年間で最高となった。

ベトナム国家知的財産庁は、日本-ベトナム間におけるPPH試行期間を、2019年4月1日より3年間更新した。
これに合わせ、1年間に受け付けるPPH申請の件数も、従来の100件から200件に倍増される。

2019年4月1日(施行日)から、新たな審査請求料・特許料(1~10年分)・国際出願に係る手数料の減免制度が始まる。
新減免制度の概要は、以下の通り。

■減免対象者の拡大
中小企業(例えば、製造業の場合、従業員が300人以下、又は資本金が3億円以下)が減免対象者に加わる。ただし、現行制度で対象になっている小規模企業(従業員が20人以下)に対しては、審査請求料等は1/3に軽減されるが、新制度で新たに対象に加わる中小企業に対しては、審査請求料等は、1/2に軽減されることになる。

 

2019年2月25日より、特許庁のHPがリニューアルされた。
サイト構造を単純化することにより、利便性が向上した。

2019年1月1日より、中国-韓国間の特許共同審査プログラム(CSP、Collaborative Search Pilot Program)が施行された。
現在実施されている米韓CSP(2015年9月~)、日米CSP(2015年8月~)に次いで、3例目となる。