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2024年1月31日、特許庁は、中小企業向けの特許出願審査請求料の減免制度について、一部件数制限が設けられることを公表した。
2024年4月1日以降に審査請求した出願において適用される。
昨今、本制度が趣旨にそぐわない形で利用されていることに対しての措置で、減免適用の年間上限が180件となる。

2024年1月31日、特許庁は、特許法施行規則および工業所有権に関する手続き等の特例に関する法律規則の一部を改正する省令を公布すると発表した。
2024年年4月1日より施行される。
改正の概要は以下のとおり。

2024年1月10日、特許庁は、令和6年能登半島地震の影響を受け、所定の期間内に手続きができなくなった方への特別措置の対応について発表した。
なお、特許庁内に専用の相談窓口を開設し、対応している。

2024年1月5日、香港知識産権署は、意匠登録および登録後の維持に関する手数料を引下げると発表した。
2024年3月1日以降に支払が発生する意匠について、新手数料が適用される。
引き下げ幅は10~70%。

2024年1月15日、世界知的所有権機関(WIPO)は、WIPO-シンガポールASEAN調停プログラム(AMP)の申請期間を、2024年12月31日まで、もしくは予算が尽きる時点までのいずれか早い日まで延長すると発表した。
AMPの下、調停案件ごとに最大8,000シンガポールドルの資金援助を受けることができる。