WORLD IP NEWS
各国の最新の知財情報をお届けしています。
米国特許商標庁 (USPTO)は、2017年1月12日以降、Post-Prosecution Pilot (P3)プログラムの申請を受け付けないことを告知した。
米国特許庁は、この試行プログラムの結果を検証し、P3プログラムのウェブサイトで後日レポートを公開する予定とのことである。
ブラジルでは、コンピュータプログラム自体は特許及び実用新案の対象にはならないのが現状だが、コンピュータプログラムを含む発明を権利化できるような審査ガイドラインを制定した。
ブラジル特許庁
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf
2017年1月23日、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)の改正が発効した。
本改訂では、開発途上国における公衆の健康の問題に対処するため、特許権者以外の者が感染症に関する医薬品を生産し、これら諸国に輸出することを可能とするよう、加盟国がこのような生産等を認めるための条件を緩和する規定を追加した。
特許庁は、商標早期審査/早期審理のガイドラインの修正を行ったことを公表した。
修正されたガイドラインでは、マドリッド協定議定書による国際登録の基礎出願とする出願や、類似商品・役務審査基準等に掲載している商品・役務のみを指定している出願にも、早期審査・審理の対象が拡大されている。