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 2016年12月30日に可決した専利法(特許法)の一部改正が、2017年5月1日より施行された。
 この改正で、グレースピリオドに係る要件が緩和されたことで、出願前に公開された発明に対する特許法の保護範囲が拡大される。

  日本国特許庁(JPO)は、2017年4月1日よりブラジル産業財産庁(INPI)と特許審査ハイウェイ(PPH)試行を開始することに合意した。

  詳細は下記のとおり。

 ブラジル特許庁(INPI)は、ブラジルへのPCT出願の国内移行手続での審査に、INPIが国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)として認める特許庁による調査結果を使用することを規定した。
 また、INPIがこの調査結果に対する補足的な調査を行わないことも規定している。

 特許庁は、商標早期審査/早期審理のガイドラインの修正を行ったことを公表した。
   修正されたガイドラインでは、マドリッド協定議定書による国際登録の基礎出願とする出願や、類似商品・役務審査基準等に掲載している商品・役務のみを指定している出願にも、早期審査・審理の対象が拡大されている。

台湾の立法院院会は、2016年12月30日、専利法(特許法)の一部改正を可決した。

改正法では、特許及び実用新案のグレースピリオド期間が、台湾出願の出願日前6カ月から12カ月に改められている。