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ラオス特許庁は、商標法を改正、2018年6月9日より施行された。

主な改正点は以下のとおり。

中国国家知識財産権局は、社会的負担の軽減と知的財産保護の促進を目的として一部の庁費用減免等を発表、2018 年 8 月 1 日から適用した。

主な変更点は下記のとおり。

カンボジア工業手工芸省と中国国家知的財産権局は、中国で登録された特許については、カンボジアでも無審査で登録許可とすることで合意し、2018年3月29日より実施されている。

モロッコ商標局(OMPIC)は、2018年5月28日より、商標登録証明書および更新登録証をデジタル化すると発表した。
更新登録性は、OMPICによって刻印されたデジタルPDF形式で電子的に発行される。

平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立した。

本法律は、平成30年5月30日公布、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日より施行される。

本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されることとなった。