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米国特許商標庁(USPTO)は「Performance and Accountability Report Fiscal Year 2018」を公表、同庁の活動状況を報告した。
2018年度の特許出願件数は64万3千件(前年度比微減)、商標の出願件数は63万8千件(前年度比約7.5%増)。

2018年9月6日、メキシコを指定国とするマドプロ国際登録に関する改正規則が公示された。
これにより、直接出願と同様、マドプロにおいても登録後3年目から3ヵ月以内に、メキシコ産業財産庁に使用宣誓書提出を義務付けられることとなる。

2018年4月27日、メキシコの意匠法が改正された。
主な改正点は以下のとおり。

米国特許商標庁 (USPTO)は、2017年1月12日以降、Post-Prosecution Pilot (P3)プログラムの申請を受け付けないことを告知した。

米国特許庁は、この試行プログラムの結果を検証し、P3プログラムのウェブサイトで後日レポートを公開する予定とのことである。

米国政府監査院(GAO)は、以下の3つの結果報告書を公表した。

  1. 特許品質に関する調査報告書
  2. 先行技術調査の活用に基づく特許品質向上に関する調査報告書
  3. 無作為抽出したUSPTO特許審査官3,336 人を対象に行ったアンケートの結果報告書