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アルゼンチン特許商標庁(ARPTO)より、規則P-56/2016が発行された。
施行日は2016年10月15日。
当該規則の下では、特許出願が以下の条件を満たすと、特許要件を満たしているとみなされる:
米国政府監査院(GAO)は、以下の3つの結果報告書を公表した。
- 特許品質に関する調査報告書
- 先行技術調査の活用に基づく特許品質向上に関する調査報告書
- 無作為抽出したUSPTO特許審査官3,336 人を対象に行ったアンケートの結果報告書
ヨーロッパ特許庁(EPO)は、異議申立て手続きに関する改正を発表した(2016年7月1日に発効)。
同改正は、手続きの簡略化と早期決着を図るものであり、従来19-27ヶ月要していた手続きが、15ヶ月に短縮される。