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 欧州特許庁(EPO)はカンボジアと、カンボジアにおける欧州特許の認証(validation)に関する合意文書に署名した。

 本合意によって、カンボジアの出願人は、自身の欧州特許出願および欧州特許をカンボジアで認証でき、認証された欧州特許出願および欧州特許は、カンボジアの国内特許と同様の法的効果を有することになる。

米国特許商標庁 (USPTO)は、2017年1月12日以降、Post-Prosecution Pilot (P3)プログラムの申請を受け付けないことを告知した。

米国特許庁は、この試行プログラムの結果を検証し、P3プログラムのウェブサイトで後日レポートを公開する予定とのことである。

ブラジルでは、コンピュータプログラム自体は特許及び実用新案の対象にはならないのが現状だが、コンピュータプログラムを含む発明を権利化できるような審査ガイドラインを制定した。

ブラジル特許庁
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf

 「専利審査基準」の改訂が2017年1月1日に発効した。
 今回の改訂は、訂正の要件に関する。

2017年1月23日、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)の改正が発効した。
本改訂では、開発途上国における公衆の健康の問題に対処するため、特許権者以外の者が感染症に関する医薬品を生産し、これら諸国に輸出することを可能とするよう、加盟国がこのような生産等を認めるための条件を緩和する規定を追加した。