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 商標の早期権利化には、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く実施する早期審査制度が利用可能です。
 通常、商標出願をしてから審査結果が通知されるまでに1年程度要するところ、早期審査制度を利用することにより、審査期間を2ヶ月程度に短縮することが可能です。また、早期審査制度の利用に関しましては、特許庁へ支払う印紙代は不要です。

 早期審査制度は、出願人等が、出願商標を指定商品・指定役務に使用しているか又は使用の準備を進めていて権利化に緊急性を要する出願である場合に利用可能です。但し、新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)や、立体商標の一部については、当面、早期審査の対象外となっております。

 具体的には、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する商標登録出願が早期審査の対象となります(既に出願されているものも対象となります)。

2020年10月1日から、国際出願関係手数料が改定される。
2020年10月以降に国際出願関係手数料の納付をする場合は、各種手数料の額及び適用関係が変更になるため注意が必要。
変更は以下のとおり。

ブラジル産業財産庁(INPI)は、2020年1月から6月末までの特許審査処理状況に関する報告書を発表した。
これによると、2019年7月~2020年6月末時点での特許審査待ち件数の削減率は30.4%となった。

特許庁は、2020年9月8日から2021年2月にかけて、「知財のミカタ~巡回特許庁~」を全国9都市で開催する。

世界知的所有権機関(WIPO)は9月2日、「グローバル・イノベーション・インデックス2020」を公開した。